事務局から交通災害共済
[1.交通災害共済の概要][2.見舞金について]


加入できる方は 加入会費は 加入方法は
共済期間・会員の資格は 見舞金の支給される交通事故は 見舞金の請求期間は
見舞金の請求に必要な書類は 見舞金の支給制限について 共済見舞金支給の特例について
教育激励金(一時金)支給制度について もし交通事故にあったら

加入できる方は
 寒河江市・河北町・大江町・朝日町・西川町に住民登録をしている方、又は外国人登録をしている方です。他の市町に居住している方でも、会員になれる方に扶養されている場合は、加入することができます。

加入会費は
   会員1人につき400円、ただし、加入申し込み時において、中学校に就学している生徒以下の方は、1人につき300円です。
 4月1日以降中途加入した場合の会費は、同額です。既に納付された会費は、お返しいたしません。

加入方法は
   お住まいの市町担当課へ直接加入申し込みをしてください。

共済期間会員の資格は
 毎年4月1日から、翌年年3月31日までの1年間、ただし、4月1日以降加入した場合は、その時から3月31日までです。

見舞金の支給される交通事故は
   運転している女性のイラスト自動車、バイク、自転車(幼児用三輪車及び自転車の車輪約41センチ以下は除く)、身体障害者用の車いす等による道路交通法上の人身事故で、日本国内で発生したものに限ります。(過失による自損行為も含みます。)



見舞金の請求期間は
   交通事故が発生したときから1年以内に市役所・町役場に請求して下さい。ただし、1年以内に死亡したとき又は8ケ月以上の治療期間を要したときは、交通事故発生の日から1年6ケ月となります。

見舞金の請求に必要な書類は
  横断中の女の子のイラスト 見舞金請求書、自動車安全運転センターの事故証明書(自転車等の自損事故の場合は、事故確認書)、医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書、事故申立書(事故証明書以外の用紙は、市役所、町役場の担当課にあります。)、会員証、印鑑が必要です。
 ただし、治療実日数が10日未満の場合は、診断書又は施術証明書を省略できますが、治療の事実について確認します。

見舞金の支給制限について
1.次のような場合は、支給されません。
(1)虚偽の請求の場合(2)故意又は自殺と認められる場合(3)無免許運転(4)酒気帯び運転(5)ひき逃げ、あて逃げ運転(6)犯罪行為中の運転
2.次のような場合は、見舞金の全部又は一部を支給されません。
(1)上記1以外の交通違反事故(2)正当な理由なく医師の指示に従わないとき(3)上記1の車両に同乗したとき等は審査委員会の審査を経て見舞金が決定される場合もあります。
3.道路交通違反事故のうち次のような場合は、減額されます。
(1)50%減額:速度違反運転
(2)30%減額:追い越し運転・一時不停止運転・信号無視運転・シートベルト、ヘルメットの不装着運転・自転車の二人乗り及び傘さし運転・道路における禁止行為・携帯電話、自動車電話等を使用しての運転

共済見舞金支給の特例について
   死亡した会員に遺族がない場合は、葬祭費に相当する額を葬祭執行者に支給します。支給額は、死亡見舞金の2分の1以内(50万円限度)です。

教育激励金(一時金)支給制度について
   会員である父母又はそのいずれかが交通事故により死亡又は別に定める後遺症害に該当する災害を受けた場合で、事故発生のとき生計を同じくしていた小・中学校に就学している児童及び生徒(これらの者に準ずる者を含む)に対して、教育激励金(一時金)として1人につき10万円を支給します。

もし交通事故にあったら
   万一交通事故にあったら、すぐ警察に届けて下さい。
届けないと、交通事故証明書が発行されません。
 単に自転車等でころんだような軽易な事故の場合は、市役所、町役場に連絡し指示を受けて下さい。

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