◆加入できる方は | ◆加入会費は | ◆加入方法は |
◆共済期間・会員の資格は | ◆見舞金の支給される交通事故は | ◆見舞金の請求期間は |
◆見舞金の請求に必要な書類は | ◆見舞金の支給制限について | ◆共済見舞金支給の特例について |
◆教育激励金(一時金)支給制度について | ◆もし交通事故にあったら |
◆見舞金の支給制限について | |
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1.次のような場合は、支給されません。 (1)虚偽の請求の場合(2)故意又は自殺と認められる場合(3)無免許運転(4)酒気帯び運転(5)ひき逃げ、あて逃げ運転(6)犯罪行為中の運転 |
2.次のような場合は、見舞金の全部又は一部を支給されません。 (1)上記1以外の交通違反事故(2)正当な理由なく医師の指示に従わないとき(3)上記1の車両に同乗したとき等は審査委員会の審査を経て見舞金が決定される場合もあります。 |
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3.道路交通違反事故のうち次のような場合は、減額されます。 (1)50%減額:速度違反運転 (2)30%減額:追い越し運転・一時不停止運転・信号無視運転・シートベルト、ヘルメットの不装着運転・自転車の二人乗り及び傘さし運転・道路における禁止行為・携帯電話、自動車電話等を使用しての運転 |
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◆共済見舞金支給の特例について | |
死亡した会員に遺族がない場合は、葬祭費に相当する額を葬祭執行者に支給します。支給額は、死亡見舞金の2分の1以内(50万円限度)です。 |
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◆教育激励金(一時金)支給制度について | |
会員である父母又はそのいずれかが交通事故により死亡又は別に定める後遺症害に該当する災害を受けた場合で、事故発生のとき生計を同じくしていた小・中学校に就学している児童及び生徒(これらの者に準ずる者を含む)に対して、教育激励金(一時金)として1人につき10万円を支給します。 |
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◆もし交通事故にあったら | |
万一交通事故にあったら、すぐ警察に届けて下さい。 届けないと、交通事故証明書が発行されません。 単に自転車等でころんだような軽易な事故の場合は、市役所、町役場に連絡し指示を受けて下さい。 [このページのトップへ] |