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等級
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死亡または傷害の程度
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金額(円)
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1
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死亡した場合 |
1,000,000
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2
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自動車損害賠償保障法施行令別表第1〜第2級の後遺障害又は、身体障害者福祉法施行規則別表5号1級の障害を受けた場合 |
750,000
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3
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自動車損害賠償保障法施行令別表第3〜第5級の後遺障害又は、身体障害者福祉法施行規則別表5号2級の障害を受けた場合 |
600,000
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4
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治療実日数が240日以上で、かつ、入院日数が120日以上の場合 |
225,000
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5
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治療実日数が240日以上の場合 |
188,000
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6
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治療実日数が210日以上の場合 |
163,000
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7
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治療実日数が180日以上の場合 |
138,000
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8
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治療実日数が150日以上の場合 |
119,000
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9
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治療実日数が120日以上の場合 |
100,000
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10
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治療実日数が90日以上の場合 |
81,000
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11
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治療実日数が60日以上の場合 |
63,000
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12
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治療実日数が40日以上の場合 |
44,000
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13
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治療実日数が20日以上の場合 |
31,000
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14
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治療実日数が10日以上の場合 |
21,000
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15
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治療実日数が10日未満の場合 |
10,000
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治療実日数とは、事故のあった日から1年以内にその事故が原因で治療を受けた日数であり、見舞金は、治療した日数により金額が違います。入院治療の場合は1日を2日と計算します。 (見舞金の請求期間が1年6ケ月となった場合でも、治療日数の対象期間は事故のあった日から1年以内です。) |
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実際に治療しない日数は、治療日数から除かれます。 |
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自宅で投薬又は売薬で治療した場合は、治療日数から除かれます。 |
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治療日数は、同じ日に2以上の医師、柔道整復師等にかかっても1日と計算します。 |
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